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【監査強化の流れ】(2/3)会計法令改正最新版
★退職給付債務・減価償却・連結会計などが要注意か?★
★金商法193条違反の場合は、抗弁が非常に困難★
★金商法172条の12の新設(§4.4)により、会計コンサルタントや会計システム・ベンダも要注意★

 2000年の「会計ビック・バン」以降、改正制度は4回の大きな改正が有りましたが、簿記取得者に限らず、会計士の中にも「連結剰余金」とか「資本剰余金計算書」などの旧制度の用語を使う人が跡を立ちません。重要な改正が続いているために知識の更新が追い付いていない人もおられるようです。

 会計不祥事が続く中で、今後、監査が非常に厳しくなると考えられます。システム担当の方々、経理担当の方々には、現在お使いのシステムを一度詳細にチェックしてみることをお勧めします。

 特に、公認会計士協会のIT委員会報告の第6号によると、直感では分かりにくい、減価償却、消費税、退職給付債務、そして、連結会計などが要注意のようです。

★「運用でカバー」という言葉を気軽に用いるコンサルタントやSEが跡を絶ちませんが、ユーザは「カバーするための手順書」を提出ざせ、本当にカバーできているか否かを検証することが重要です。

ユーザー:PatriotesJapan
再生時間:00:09:03
投稿日時:16/03/13 22:09
カテゴリ:ニュース全般 ビジネス全般 ITビジネス 
タグ: 田淵隆明  監査  IFRS  軽減税率  連結会計 

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